歯科医院を経営されている院長先生。
訪問歯科診療を始めたいけれど、
「スタッフの直行直帰の労働時間はどう計算すればいいの?」
「移動時間は給与を支払う必要があるの?」
と、労務管理でお困りではありませんか?
訪問歯科診療では、通常の診療とは異なる労働時間管理が必要です。
特に直行直帰や移動時間の取り扱いを誤ると、労使トラブルや法令違反につながる可能性があります。
そこでこの記事では、社労士×生成AI活用アドバイザーの視点から、訪問歯科診療における労働時間管理の基本と実践方法を詳しく解説します。
この記事でわかること
- 訪問歯科における直行直帰・移動時間の労働時間判断基準
- 労働時間の正しい計算方法と記録の取り方
- 労務トラブルを防ぐための就業規則整備のポイント
目次
訪問歯科診療における労働時間管理の基礎知識
労働時間とは?基本的な定義を確認
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間の上限と定めています。この原則は訪問歯科診療においても変わりません。
重要なのは「使用者の指揮命令下にあるかどうか」という判断基準です。訪問歯科診療における移動時間や待機時間が労働時間に該当するかは、この基準によって判断されます。
訪問歯科診療の労務管理が重要な理由
神戸市内の歯科医院では、高齢化社会の進展により訪問歯科診療のニーズが高まっています。2024年の診療報酬改定でも訪問診療の区分が細分化され、算定範囲が拡大されました。
しかし、訪問歯科診療では院内診療と異なり、歯科医師や歯科衛生士が直行直帰することも少なくなく、労働時間の把握が困難になりがちです。
そんのため、適切な労務管理を怠ると以下のリスクが生じます。
- 未払い残業代の発生: 移動時間を労働時間として認識せず、残業代が未払いとなる
- 労使トラブル: 労働時間の認識にズレが生じ、スタッフとの信頼関係が損なわれる
- 労働基準監督署の是正勧告: 法令違反として指導を受ける可能性がある
訪問歯科診療特有の労務管理課題
訪問歯科診療では、以下のような特有の課題があります。
- 直行直帰の頻度が高い: 自宅から直接訪問先へ向かい、最後の訪問先から直接帰宅するケースが多い
- 移動時間の変動: 訪問先の距離や交通状況により、移動時間が日によって大きく異なる
- 複数施設の訪問: 1日に4~5ヶ所の施設や居宅を訪問することもある
- 書類作成時間: 訪問後の診療記録などの作成に時間がかかる
これらの課題に対応するためには、明確な労働時間管理のルール設定と、それを実現するための仕組みづくりが不可欠です。
直行直帰における労働時間の判断基準
労働時間に「含まれる」ケース
訪問歯科診療における移動時間が労働時間に含まれるのは、使用者の指揮命令下にあると判断される場合です。
具体的には以下のケースが該当します。
| 状況 | 具体例 | 判断 |
|---|---|---|
| 移動中に業務を行っている | ・患者情報の確認 ・歯科医師への電話報告 ・診療記録の入力作業 | 労働時間に含む |
| 医院からの指示で集合場所へ向かう | ・医院が指定した駅やコンビニで歯科医師と待ち合わせ ・医院の車で複数スタッフが同乗移動 | 労働時間に含む |
| 移動中に業務指示に対応 | ・院長からの電話指示に対応 ・患者家族からの問い合わせ対応 ・ケアマネージャーとの連絡調整 | 労働時間に含む |
| 訪問先間の移動 | ・1件目の訪問先から2件目への移動 ・施設から別の施設への移動 | 労働時間に含む |
特に重要なのは、訪問先から訪問先への移動時間は、原則として労働時間に該当するという点です。これは業務の一環として行われる移動だからです。
労働時間に「含まれない」ケース
一方、労働時間に含まれないのは、使用者の指揮命令下にないと判断される場合です。
| 状況 | 具体例 | 判断 |
|---|---|---|
| 自宅から最初の訪問先への移動 | ・直行で自宅から患者宅へ向かう ・自宅から最初の施設へ向かう | 原則、労働時間に含まない(通勤と同様) |
| 最後の訪問先から自宅への移動 | ・直帰で最後の患者宅から自宅へ帰る ・最後の施設から自宅へ帰る | 原則、労働時間に含まない(通勤と同様) |
| 移動を自由に使える場合 | ・移動中に読書や睡眠 ・私用の買い物に立ち寄る ・休憩のためカフェに立ち寄る | 労働時間に含まない |
| 医院からの指示がない移動 | ・スタッフ同士で相談して決めた待ち合わせ場所への移動 ・自己判断による訪問ルートの選択 | 労働時間に含まない |
ただし、所定労働時間に満たない場合でも、実務上は所定時間働いたものとして扱うのが一般的です。
例えば、所定労働時間が8時間の場合、実労働時間が6時間でも8時間分の賃金を支払うケースが多いです。
判断が難しいグレーゾーンへの対応
実務では、白黒つけがたい状況も存在します。以下のような場合の対応方法をご紹介します。
- 移動中の待機時間: 次の訪問まで時間があり、車内で待機している場合は、原則として労働時間に含めるのが安全です。
- 自宅での書類作成: 訪問後に自宅で診療記録を作成する場合、業務指示があれば労働時間に含まれます。所定労働時間内に完了できるよう、業務量の調整が必要です。
- 緊急の呼び出し: 休憩時間中や移動中に緊急の患者対応を指示された場合、その時間は労働時間に含まれます。
労働時間の正しい計算方法
平日の直行直帰パターン
平日に直行直帰する場合の労働時間計算方法を、具体例で解説します。
【ケース1】所定労働時間内に収まる場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所定労働時間 | 9:00~18:00(休憩1時間、実働8時間) |
| 自宅出発 | 9:00 |
| 最初の訪問先到着 | 9:30(診療開始) |
| 最後の訪問先出発 | 17:00(診療終了) |
| 自宅到着 | 17:30 |
| 労働時間の計算 | |
| 始業時刻 | 9:30(所定労働時間の開始時刻を適用) |
| 終業時刻 | 17:00(所定労働時間の終了時刻を適用) |
| 休憩時間 | 1時間 |
| 認定労働時間 | 8時間(所定労働時間分を認める) |
| 時間外労働 | なし |
実際の訪問時間が所定労働時間より短くても、実務上は所定労働時間分(8時間)を認めるのが一般的です。
【ケース2】所定労働時間を超える場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所定労働時間 | 9:00~18:00(休憩1時間、実働8時間) |
| 自宅出発 | 8:00 |
| 最初の訪問先到着 | 8:30(診療開始) |
| 最後の訪問先出発 | 19:00(診療終了) |
| 自宅到着 | 19:30 |
| 労働時間の計算 | |
| 始業時刻 | 8:30(実際の診療開始時刻を適用) |
| 終業時刻 | 19:00(実際の診療終了時刻を適用) |
| 休憩時間 | 1時間 |
| 実労働時間 | 9時間30分 |
| 所定労働時間 | 8時間 |
| 時間外労働 | 1時間30分(25%割増賃金が必要) |
所定労働時間の開始前または終了後に訪問先で診療を行った場合、その時間は時間外労働として扱い、25%の割増賃金が必要です。
午前院内・午後訪問パターン
午前中は院内診療、午後は訪問診療という組み合わせのパターンです。多くの歯科医院で採用されている勤務形態です。
| 時刻 | 行動 | 労働時間の扱い |
|---|---|---|
| 8:30 | 医院到着・出勤 | 始業 |
| 8:30~12:30 | 院内で外来診療 | 労働時間 |
| 12:30~13:30 | 昼休憩(医院で昼食) | 休憩時間 |
| 13:30~14:00 | 訪問準備(器材準備・患者情報確認) | 労働時間 |
| 14:00 | 医院出発 | — |
| 14:00~14:30 | A施設へ移動 | 労働時間(医院からの移動) |
| 14:30~16:00 | A施設で診療 | 労働時間 |
| 16:00~16:20 | B患者宅へ移動 | 労働時間(訪問先間移動) |
| 16:20~17:20 | B患者宅で診療 | 労働時間 |
| 17:20~18:00 | 医院へ戻る(直帰も可) | 労働時間(医院へ戻る場合) |
| 18:00 | 医院到着・退勤 | 終業 |
労働時間の計算
| 項目 | 時間 |
|---|---|
| 始業時刻 | 8:30 |
| 終業時刻 | 18:00 |
| 休憩時間 | 1時間(12:30~13:30) |
| 実労働時間 | 8時間30分 |
| (内訳:所定労働時間) | 8時間 |
| (内訳:時間外労働) | 30分(25%割増賃金が必要) |
重要ポイント:
- 医院から訪問先への移動は労働時間に含まれる
- 訪問先から医院へ戻る移動も労働時間に含まれる
- 最後の訪問先から直帰する場合、その時点で終業とする
- 訪問準備時間も労働時間として扱う
複数施設訪問時の計算例
1日に複数の施設を訪問する場合の労働時間計算例です。
| 時刻 | 行動 | 労働時間の扱い |
|---|---|---|
| 9:30 | 自宅を出発 | 含まない(通勤) |
| 10:00 | A施設到着・診療開始 | ここから労働時間 |
| 12:00 | A施設出発 | — |
| 12:15 | 昼食(休憩) | 含まない(休憩時間) |
| 13:00 | B施設へ移動 | 含む(訪問先間移動) |
| 13:30 | B施設到着・診療開始 | — |
| 16:00 | B施設出発 | — |
| 16:20 | C患者宅へ移動 | 含む(訪問先間移動) |
| 16:30 | C患者宅到着・診療開始 | — |
| 17:30 | C患者宅出発・帰宅 | ここまで労働時間 |
| 18:00 | 自宅到着 | 含まない(通勤) |
労働時間の計算
| 項目 | 時間 |
|---|---|
| 始業時刻 | 10:00(A施設到着) |
| 終業時刻 | 17:30(C患者宅出発) |
| 休憩時間 | 45分(12:15~13:00) |
| 実労働時間 | 6時間45分 |
| 所定労働時間(8時間)適用の場合 | 8時間として計算 |
訪問先間の移動時間(B施設へ13:00~13:30、C患者宅へ16:20~16:30)は全て労働時間に含まれます。
休日の直行直帰パターン
休日に訪問診療を行う場合の労働時間計算例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自宅出発 | 10:00 |
| 訪問先到着 | 10:30(診療開始) |
| 診療時間 | 10:30~12:30(2時間) |
| 訪問先出発 | 12:30(診療終了) |
| 自宅到着 | 13:00 |
| 労働時間の計算 | |
| 通勤時間(往復1時間) | 原則として労働時間に含めない |
| 認定労働時間 | 2時間(診療時間のみ) |
| 休日労働手当 | 35%割増賃金が必要 |
【休日の計算原則】
- 通勤時間は原則として労働時間に含めない
- 患者宅や施設での診療時間のみを労働時間としてカウント
- 休日労働手当(35%割増)が必要
ただし、通勤時間が長いにも関わらず診療時間が短い場合は、通勤時間分の時給または特別手当などを加算する歯科医院もあります。
診療後の書類作成時間の扱い
訪問歯科診療では、医療保険や介護保険の書類作成に時間がかかります。
| 作成場所 | 労働時間の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 医院に戻って作成 | 労働時間に含む | 明確に業務として扱う |
| 訪問先で作成 | 労働時間に含む | 診療時間の一部として扱う |
| 移動中の車内などでの作成 | 労働時間に含む | 業務の一環として扱う |
| 自宅で作成(医院から指示あり) | 労働時間に含む | 所定労働時間内に完了できるよう業務配分を工夫すべき |
| 自宅で作成(自主的) | 含まない | 医院からの指示がない場合 |
一見、自主的な自宅作成であっても、それが常態化している、どう考えても所定労働時間内に処理できないなどの事情により、労働時間となる可能性があります。
労働時間管理の実務対応
就業規則への明記事項
訪問歯科診療の労働時間管理を適切に行うため、就業規則に以下の事項を明記しましょう。
【記載推奨事項】
- 直行直帰の始業・終業時刻の定義
「直行の場合、最初の訪問先到着時刻を始業時刻とする。ただし、所定始業時刻より遅い場合は所定始業時刻とする」 - 移動時間の取り扱い
「訪問先から訪問先への移動時間は労働時間に含める。自宅から最初の訪問先、最後の訪問先から自宅への移動は通勤時間とする」 - 勤怠報告の方法
「訪問診療を行った日は、訪問日報に訪問先、到着・出発時刻、診療内容を記録し、翌営業日までに提出する」
事業場外みなし労働時間制の活用
訪問歯科診療では、事業場外みなし労働時間制の適用が検討できる場合があります。
【適用要件】
- 事業場外で業務に従事している
- 使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難である
ただし、現代では携帯電話やGPS機能により労働時間の把握が可能なため、事業場外みなし労働時間制の適用は困難なケースが多いと考えられます。
無理に適用しようとせず、実労働時間を適切に把握・管理する方が労務リスクを低減できます。
変形労働時間制の検討
歯科医院では、曜日によって診療時間が異なることがあります。このような場合、1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討できます。
【活用例】
- 月曜・水曜:訪問診療日(所定労働時間9時間)
- 火曜・木曜・金曜:外来診療日(所定労働時間7時間)
- 1週間の平均:40時間以内
導入には就業規則への明記が必要です。社会保険労務士などの専門家に相談して、適切な制度設計を行いましょう。
労務トラブルを防ぐためのチェックリスト
導入前に確認すべき事項
訪問歯科診療を開始する前、または労務管理体制を見直す際に、以下の項目を確認しましょう。
【労務管理チェックリスト】
よくある労務トラブルと予防策
| トラブル内容 | 原因 | 予防策 |
|---|---|---|
| 未払い残業代の請求 | 訪問先間の移動時間を労働時間に含めていなかった | ・移動時間の取り扱いを就業規則に明記 ・訪問スケジュール作成時に労働時間を試算 ・定期的に実労働時間を確認 |
| 休憩時間の未取得 | 訪問スケジュールに余裕がなく、休憩を取れない | ・スケジュール作成時に休憩時間を確保 ・訪問先間に移動時間+休憩時間の余裕を持たせる ・スタッフからの休憩取得状況報告 |
| 勤怠記録の改ざん疑惑 | 自己申告制で、実態と記録が乖離 | ・GPS付きクラウド勤怠システム導入 ・訪問日報と照合する仕組み ・定期的な実態調査 |
労働基準監督署の調査対応
万が一、労働基準監督署の調査が入った場合に備え、以下の書類を整備しておきましょう。
- 必須書類
・就業規則(訪問診療に関する規定を含む)
・労使協定書(36協定、変形労働時間制等)
・出勤簿または勤怠記録
・訪問日報
・賃金台帳 - 推奨書類
・訪問スケジュール表
・労働時間管理に関する社内マニュアル
・スタッフへの説明記録
これらの書類を適切に保管し、いつでも提示できる状態にしておくことが重要です。
よくある質問
まとめ:訪問歯科の労務管理で働きたくなる組織へ
本記事では、訪問歯科診療における直行直帰・移動時間の労働時間管理について詳しく解説しました。
重要ポイント
- 労働時間の判断基準は「使用者の指揮命令下にあるか」
- 訪問先間の移動時間は労働時間に含まれる
- 就業規則への明記とクラウド勤怠システムの活用が効果的
- スタッフとのコミュニケーションと業務効率化が成功の鍵
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