飲食店のオーナーや歯科医院の院長先生から、
「制服に着替えてからタイムカードを打刻させているが、これは法的に問題ないのか?」
「着替え時間は労働時間に含まれるのか?」
といったご相談を多くいただきます。
飲食店や歯科医院では、制服着用が義務付けられることが多く、タイムカードの運用方法が労務管理上の重要な課題となっています。
そこでこの記事では、社会保険労務士&生成AI活用アドバイザーとして神戸市内などのサービス業をサポートする立場から、制服着替え時間の労働時間判定と適切なタイムカード運用を詳しく解説します。
制服着替え時間とタイムカードの基本理解
労働時間の定義とは?
結論:使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間です。
最高裁判例(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁平成12年3月9日判決)では、
「労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、または、これを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働基準法上の労働時間に当たる」
と判示されています。
要するに、制服の着用が義務付けられている場合は、着替えの時間も労働時間になりますよ。ということです。
神戸市の飲食店・歯科医院での現状
神戸市内の飲食店では制服やエプロン、歯科医院でもユニフォームの着用が一般的で、多くの事業所で「制服に着替えてからタイムカード打刻」の運用が暗黙の了解で行われていることがあります。
しかし、労働基準監督署からの指導事例も増加しており、適切な運用への見直しが求められています。
小規模企業での重要性・影響
小規模事業所では、一つの労務管理ミスが大きなリスクとなります。
タイムカード運用の誤りによる未払い残業代の発生は、スタッフ数が少ないとはいえ、年間で数十万円規模になることもあり、資金繰りや信頼関係に深刻な影響を与える可能性があります。
未払い残業代の時効は3年(2025年9月現在)のため、トータルすると百万円単位の支払いが必要になることもあり得ます。
適切なタイムカード運用の判断基準と対策
着替えの時間が労働時間に含まれるケース
以下の条件に該当する場合、着替え時間は労働時間として扱う必要があります。
- 制服着用が義務: 就業規則や雇用契約で制服着用を義務付けている
- 職場での着替えが必要: 着替えは職場内で行うことになっている
- 特殊な制服: 一般的な服装と大きく異なる専用の制服や白衣の着用を義務付けている
着替えの時間が労働時間に含まれないケース
制服への着替えがスタッフの自由な選択に委ねられている場合は労働時間に含まれません。
- 制服着用が任意: 制服を推奨しているが、私服での勤務も認めている
- 持ち帰り可能: 制服を自宅に持ち帰って着用してから出勤できる
- 更衣時間の自由度: 着替えのタイミングがスタッフに委ねられている
実践的な対応策
法的リスクを回避しながら運用を改善する具体的な方法。
- タイムカード打刻時間の変更: 着替え前の出勤時に打刻し、着替え時間(5-10分程度)を労働時間に含める
- 手当での対応: 着替え時間相当分を「早出制服着用手当」などとして月額固定で支給する
※ただし、実際の着替え時間が、手当で想定している時間数を上回った場合は、追加で給与の支払いが必要となります。 - 就業規則の見直し: 制服着用の条件と着替え時間の取り扱いを明確に規定する
社労士×生成AI活用アドバイザーによる実務アドバイス
飲食店・歯科医院特有の注意点
飲食店では衛生管理の観点から指定の制服着用を義務付けるケースが多く、前述の判例基準に照らして労働時間に含まれる可能性が高くなります。
歯科医院では医療法に基づく感染症対策として、指定の白衣や医療用ガウンの着用を義務付けることが一般的で、職場での着替えが「使用者から義務付けられた準備行為」に該当する可能性が高くなります。
また、両業界ともスタッフの入れ替わりが比較的多いので、新人への説明と一貫した運用が重要です。
デジタル化(DX化)による勤怠管理の改善
クラウド型勤怠管理システムの導入により、着替え時間の記録と管理が効率化できます。
例えば、出勤時と業務開始時の2回打刻により着替え時間を自動記録する機能や、月末の集計時に着替え時間相当分を自動加算する設定が可能です。
実際に着替えに要した時間よりも、自動加算した時間が少なければ、未払い賃金が発生してしまうため、着替え時間相当分を自動加算する場合は、余裕を持った設定をしておく必要があります。
IT導入補助金の活用により、導入コストを抑えることもできます。
労働基準監督署の指導傾向
全国的に労働時間の管理に関する労働基準監督署の指導が増加傾向にあります。
厚生労働省の通達(平成29年1月20日基発0120第3号)により、制服着用義務がある事業所での着替え時間の取り扱いが明確化されており、適正な運用が求められています。
また、着替え時間の労働時間性については重要な判例があります。
大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)では、
「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働基準法上の労働時間に当たるというべきである」
と判示されています。
飲食業に関連する判例として、すき家(ゼンショー)事件(東京地裁平成20年1月28日判決)では、制服着用が義務付けられた飲食店での着替え時間が労働時間に該当すると認定されています。
指導を受けた場合の遡及支払いリスクを避けるため、早期の対応が重要です。
よくある質問・課題
次のステップ・アクション
情報収集段階での優先行動
まず、現在のタイムカード運用と制服着用の実態を詳しく記録しましょう。スタッフの着替え時間、制服の管理方法、就業規則での規定内容を整理することが重要です。
同時に、同業他社の運用方法や労働基準監督署の最新指導事例を調査し、自社のリスクレベルを把握することをお勧めします。
専門家相談のタイミング・メリット
「現在の運用が法的に問題ないか確認したい」
「労働基準監督署から指導を受けるリスクの程度を知りたい」
「改善が必要な場合の具体的な対応策を知りたい」
「人件費への影響を最小限に抑える方法を検討したい」
これらの課題がある場合が、専門家への相談タイミングです。早期対応により、法的リスクの回避と適正な労務管理が実現できます。
神戸市での具体的サポート情報
兵庫労働局などの行政機関や兵庫県社会保険労務士会では、労働時間などに関する無料相談会を定期的に開催しており、具体的な事例での判断基準を確認できます。
当事務所では、神戸市内の飲食店・歯科医院の勤怠管理を専門とし、AI活用による効率的な労務管理もサポートしています。
タイムカード運用の法的適正性チェックから改善提案、勤怠管理のDX化まで、包括的にサポートいたします。初回相談は無料ですので、現在の運用に不安がある場合はお気軽にご相談ください。















