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神戸で美容室に強い社労士による わかりやすい就業規則作成サービス(美容室版)

美容室特有の労務課題に対応する「みんなの就業規則」美容室版

神戸で美容室を経営されているオーナーさまへ

✅ 歩合給のルールが曖昧で、スタッフの不満が溜まっている…
✅ 業務委託で契約しているが、法的に問題がないか不安…
✅ 営業後の練習会は、残業代を支払うべき?

これらは就業規則で解決できます。

美容室特有の労務課題を熟知した社労士が、
「現場で本当に運用できる」就業規則を作成します。

よくあるお悩みや課題

  • スタッフの人数が増えてきたので、そろそろ就業規則が必要ではないか
  • 営業後の練習会や休日の講習参加が「労働時間」にあたるか分からず、残業代の支払いに悩んでいる
  • 業務委託で契約しているスタイリストがいるが、雇用とみなされないか不安
  • 指名料・歩合給・店販手当の計算ルールが曖昧で、スタッフから不満の声が上がっている
  • 退職したスタッフによる顧客の引き抜きや、近隣での独立が心配
  • スタッフの管理に時間を費やされて、サロンワークや経営に集中できない
労務管理に悩む美容室オーナーのイメージ図

もし、これらの悩みに一つでも心当たりがあるなら、それは、わかりやすい就業規則「みんなの就業規則」が解決できる可能性があります。

当事務所では、単なるひな形ではない、”生きた就業規則”の作成をお手伝いしています。

就業規則は、単に法的なリスクを回避するためのものではありません。真面目に働いてくれるスタッフを守り、サロンの成長を後押しする大切な経営ツールです。

美容室の就業規則関連の実績とお客様の声

美容室の就業規則関連の実績

対応実績

  • 美容室
  • ネイルサロン など

対応規模

スタッフ数:1名~20名規模まで

対応エリア

神戸を中心に兵庫県、大阪府

当事務所のスタンス

当事務所は、単に多くの件数をこなすことを目指していません。
神戸で頑張る美容室のオーナーお一人お一人と深く向き合い、お店の成長に直結する成果を出すことを最も大切にしています。

  • 専門分野: 神戸市(三宮・元町・兵庫)の美容室に特化
  • 得意な企業規模: 個人経営の単独店のみから複数店舗経営まで
  • 高い満足度: ご契約いただいた美容室さまの契約継続率 98%以上 (※これは「作って終わり」ではない、継続的な価値提供の証です)

お客様の声(Befor/After)

💇🏼‍♂️神戸市 美容室 オーナー

【就業規則作成前の課題(Before)】

「歩合給のルールが口約束で、スタッフごとに解釈が異なり、不公平感が蔓延していました。

また、業務委託のスタッフもいましたが、出勤日をこちらが指定しており、今のままだと『偽装請負』のリスクがあると指摘され、冷や汗をかきました…。」

BefoerからAfterへ
【就業規則作成後の変化(After)】

「賃金規程で歩合給の計算式を具体的に定めてもらい、全員が納得できるルールになりました。

業務委託契約書も見直してもらい、働き方の実態に合わせて指揮命令関係がない形に整備。
今では法的な不安なく、安心してスタッフを信頼し、サロン経営に集中できています。」

💇🏼‍♂️加古川市 美容室 オーナー

【就業規則作成前の課題(Before)】

「今の勤務時間の設定の仕方では、毎週少なくとも10時間くらいの残業が発生していること。

また、営業後の練習が当たり前の文化でしたが、どこまでが労働時間なのか線引きが曖昧で、さらに残業代が発生するリスクがあることを知りました。

自分が勤めていたときは、営業後の練習に給料がでないことなんて当たり前だと思ってやっていましたが、今の時代はそういうわけにはいかないんだと痛感しました。」

BefoerからAfterへ
【就業規則作成後の変化(After)】

「就業規則で1か月単位の変形労働時間制を導入したことことにより、1日の所定の勤務時間が8時間を超えてもいても残業にならないようになりました。

営業後の練習については、『業務命令による研修』と『任意参加の練習』を明確に区別し、運用ルールも整備することで、スタッフも納得して、練習に取り組めています。

就業規則というのは、意外に奥が深いものだなあというのが印象で、きちんと専門家である小西さんに依頼してよかったです。」

美容室特有の労務対応のポイント

美容室の労務を深く理解しているからこそできる、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、その秘訣の一部を特別に解説します。

美容室特有の3つの労務対応ポイント

ポイント1:予約の波に合わせた「変形労働時間制」で人件費を最適化

「土日は朝から晩まで予約でいっぱいなのに、平日の昼間は手が空いてしまう…」これは美容室によくある悩みではないでしょうか。

予約の多い土日は、通常の働き方(1日8時間)では、予約が詰まって少し長めに働いてもらっただけで、すぐに残業代が発生してしまいます。

そこで活用するのが「1ヶ月単位の変形労働時間制」です。

これは、1ヶ月の合計労働時間が法律の枠内に収まっていれば、特定の日や週に8時間を超えて働いても残業扱いにならない、という制度です。

【図解:通常の働き方 vs 1か月単位の変形労働時間制での残業代の違い】

比較項目通常の
勤務時間制
1か月単位の
変形労働時間制
忙しい日曜日(10時間勤務)常に2時間の残業が発生残業なし
暇な火曜日(6時間勤務)通常勤務(残業なし)通常勤務(残業なし)
結果隠れ残業代が増幅適法に残業を抑制

変形労働時間制は、就業規則に正しく規定し、シフトを組む際に法律の要件を満たさなければ、無効となってしまいます。
当事務所では、お店の勤務実態に合わせて最適なシフトパターンをシミュレーションし、法的に安全で、かつ最も効果的な導入をサポートします。

1か月単位の変形労働時間制とは?制度の基礎・残業計算をわかりやすく解説(飲食店・美容室・歯科医院向け)

ポイント2:「雇用」と「業務委託(面貸し)」の危険な境界線

「業務委託契約だから社会保険は不要、残業代も関係ない」と考えるのは非常に危険です。

契約書の名称に関わらず、実態としてお店からの指揮命令、

・出退勤時間の拘束
・業務の進め方への具体的な指示
・仕事の拒否権がない など

があれば、労働者と判断され、後から高額な未払い賃金や社会保険料を請求される「偽装請負」のリスクがあります。

当事務所では、契約の実態を法的に分析し、雇用契約に切り替えるべきか、あるいは業務委託として成立させるための具体的な条件(契約書の見直し、運用の変更など)をご提案し、リスクを回避します。

「雇用」か「業務委託」か?偽装請負セルフチェック

  • 時間の拘束 お店がシフトを指定したり、予約のない時間も待機を命じたりしていませんか?
  • 業務の指示 施術の方法や使用する薬剤などを細かく指示したり、接客マニュアルの遵守を義務付けたりしていませんか?
  • 仕事の選択の自由お店が割り振ったお客様の施術を、スタイリストが正当な理由なくても断ることはできますか?
  • 機材・薬剤の負担:ハサミ等の個人の道具だけでなく、高価な設備や施術に使用する薬剤をお店が全て提供していませんか?

ポイント3練習・講習と「労働時間」の正しい線引き

営業後の練習、休日のモデル施術、外部講習への参加は、その性質によって「労働時間」に該当する場合があります。

重要なのは、「業務命令」か「本人の自由意思」かの区別です。

就業規則で「業務命令による研修(労働時間)」と「任意参加の練習(労働時間外)」を明確に定義し、参加の意思確認を書類で行うなどの運用ルールを整備します。

これにより、未払い残業代のリスクを低減しながら、スタッフの技術向上を支援する環境を構築します。

練習・講習の労働時間セルフチェック

  • 強制参加ですか?: 不参加だと評価が下がるなど、事実上の強制力がある場合は労働時間と判断される可能性が高いです。
  • 業務との関連性は?: その日の施術の振り返りを行ったり、必須の技術習得に関する研修は、労働時間と見なされます。
  • オーナーが指示していますか?:オーナーが日時や場所を指定し、参加を促している場合は指揮命令下にある、つまり労働時間であると判断されます。

オーナーが明確に指示をしていなくても、”暗黙の了解”・”参加が慣習化している”といった事情がある場合は、労働時間である可能性が極めて高くなります。

これらは、美容室の労務管理に関するポイントの一部です。
そして最も重要なのは、これらのポイントを法的に有効な形で就業規則に落とし込み、全スタッフに理解してもらうことです。

みんなの就業規則(美容率版)のサービス内容

法律に詳しくない人のための、わかりやすい就業規則

当事務所が提供する「みんなの就業規則」は、法律の専門家が作る、法律に詳しくない人のための就業規則です。

分厚くて難しい法律用語が並んだ、誰も読まない「お飾りの就業規則」ではありません。

オーナーはもちろん、スタイリストも、アシスタントも、全員スタッフが「お店の大切な決めごと」として理解し、納得して働ける。

そんな現場で本当に使える「生きた就業規則」を作成します。

美容室特有のリスクに対応する条文を規定化

美容室版では、美容室特有のリスクに対応するための条文をあらかじめ盛り込んでいます。

例えば、

  • 変形労働時間制・シフト管理に関する条文
    お店の繁閑・勤務実態に合わせた柔軟な働き方を実現し、無駄な残業代を削減します。
  • 練習・講習・モデル施術に関する条文
    練習や講習への参加が労働時間にあたるか否かの基準を明確にし、「サービス残業」のリスクを根本から排除します。
  • 雇用契約と業務委託契約の区分と運用に関する条文
    「偽装請負」リスクを回避するため、契約形態に応じた適切なルールを整備します。
  • 引き抜き・競業避止に関する条文
    退職したスタッフによる引き抜き行為や、近隣での競合行為を抑止し、お店の大切な資産(人材・お客様)を守ります。

お渡しする規則・規程(基本セット)

  • 就業規則
  • 賃金規程(賃金制度の構築は別途)
  • 育児介護休業規程
  • ハラスメント防止規程
  • 労使協定書(育児介護、36協定など)
  • 規則や規程に関連した書式

上記は基本セットとなります。
お店の状況やご希望に合わせて、上記以外の規程作成をおすすめすることがあります。

STEP 1から8までの流れで、安心してご導入いただけます。

STEP 1お問い合わせ・お申し込み
お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。まずは無料相談で現状をお聞かせください。
STEP 2無料ヒアリング(60〜90分)
御社の現状、課題、ご希望をじっくりとお伺いします。オンラインまたは対面でのヒアリングが可能です。
STEP 3プランのご提案・お見積り
ヒアリング内容をもとに、最適なプランとお見積りをご提案します。納期や作成範囲についても詳しくご説明いたします。
STEP 4ご契約・着手金のお支払い
プラン内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。着手金として料金の50%をお支払いいただきます。
STEP 5就業規則の作成
ヒアリング内容をもとに、わかりやすい就業規則を作成いたします。作成期間は通常2〜3ヶ月程度です。
STEP 6内容確認・修正
作成した就業規則を確認いただき、必要に応じて修正を行います。納得いくまで何度でも修正いたします。
STEP 7納品・残金のお支払い
最終版を納品いたします。残金をお支払いいただきます。WordファイルとPDFファイルでの納品となります。
STEP 8労働基準監督署への届出サポート
就業規則の労働基準監督署への届出をサポートいたします。社員への周知方法についてもアドバイスいたします。

📝 ポイント: 途中で不明点があればいつでもご質問いただけます。丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。

382,800円(税込)〜

✅ 上記料金に含まれるもの

  • 正社員用就業規則(完全オーダーメイド)
  • 賃金規程
  • 育児介護休業規程
  • ハラスメント防止規程
  • 関連する労使協定書(通常3〜5協定書)
  • 関連する書式のひな形(通常25〜30書式)
  • 無料ヒアリング(60〜90分)※通常3回~4回
  • 内容確認・修正(納得いくまで)
  • 労働基準監督署届出サポート

❌ 上記料金に含まれないもの

  • 上記以外の各種規則・規程(追加オプション)
  • 就業規則づくりファシリテーション(追加オプション)
  • 継続的な運用サポート(別途契約)

🏥 ひな形のみの提供をご希望の場合: 就業規則と規程のひな型を準備しております。ひな形をご希望の方はこちらをご確認ください。

💡 お得に導入したい方: 当事務所のマルチサポート顧問は、就業規則の作成と労務管理サポートがセットになったお得なプランです。こちらのページもご参照ください。

スタッフが3名ほどの小さなサロンですが、就業規則は必要ですか?

はい、必要です。
法律上、常時10人以上の従業員(アルバイト・パート含む)を雇用する事業場では、就業規則の作成と届出が義務付けられています。

しかし、10人未満の場合でも、職種ごとのルールを明確にしたり、患者様の個人情報保護や労務トラブルを未然に防いだりするために、就業規則は非常に有効なツールとなります。

従業員10人未満でも就業規則は必要?小規模事業所の判断のカンドコロ
営業後の練習や休日の講習は、残業代の対象ですか?

はい、対象となる可能性があります。

ケースバイケースですが、労働時間と判断される可能性があります。

オーナーが参加を指示したり、不参加によって不利益があったりするなど、事実上の強制力がある場合は労働時間となります。

就業規則で参加が任意であることを明確にし、参加確認書を取るなどの適切な運用を行うことで、リスクを管理することが重要です。

業務委託のスタイリストがいますが、注意点はありますか?

はい、あります。

「業務委託契約書」を締結していても、
①出退勤時間を管理している
②仕事の依頼を断れない
③施術方法を細かく指示している

などの実態があると「労働者」と判断されるリスク(偽装請負)があります。

その場合、過去に遡って社会保険料や残業代の支払い義務が生じる可能性があります。契約内容と働き方の実態が一致しているか、専門家によるチェックを強くお勧めします。

もっと詳しくみんなの就業規則について知りたい。どのプランが、自分のお店に最適なのかを確認したい。など、お気軽にご相談ください。

なお、30分無料となっておりますが、あくまでも目安ですので、ご納得いただけるまでお話させていだきます。